外来・訪問・健診
訪問サービス
訪問サービスの特徴
-
1
「訪問看護」「訪問リハビリ」
「居宅支援事務所」「訪問治療」と充実 -
2
病院のバックベッド機能を活かし、利用者様に最適な継続的サービスを提供
-
3
地域の診療所やケアマネと
密に連携

訪問看護(ききょう)
主治医が「在宅で看護する必要がある」と判断した方に対して、看護師が定期的に訪問し、看護にあたるサービスです。 看護計画は訪問看護指示書やケアプランに基づいて立てます。
サービス内容
- 症状観察
- 身体介護(入浴介助、清拭)
- 服薬の指導と管理
- 主治医の指示による医療補助
- 床ずれの予防・処置
- 在宅生活・日常生活用具についての相談・助言
- 留置カテーテル等の管理
- 食事・排泄の介助・指導(必要時に浣腸、摘便等)
訪問リハビリ(ききょう)
リハビリの必要な方に、理学療法士・作業療法士が訪問し、機能訓練を行って居宅での日常生活を継続できるように支援し、心身の機能維持回復などを図るサービスです。
サービス内容
- 体位交換、関節などの運動
- 日常生活動作の訓練
- 機能訓練等のリハビリテーション
居宅支援事務所
(ケアプランサービス南ヶ丘)
ケアマネージャー(介護支援専門員)が、ご利用者様の介護認定を受ける手続きのお手伝いをいたします。また、直接お宅へ訪問し、身体の状況やご本人様とご家族の要望を伺い、どのようなサービスが必要かなどを相談し、一緒に計画(ケアプラン)を作成します。
サービス開始までの流れ
-
STEP 01 介護申請
まずは、お問い合わせいただきます。その後、市町村への申請を代行いたします。 ※サービスエリアは大野城市・筑紫野市・太宰府市・春日市・那珂川町・福岡市南部となっております。
-
STEP 02 要介護認定
要支援1~2・要介護度1~5の7段階に判定されます。
-
STEP 03 アセスメント
ケアマネージャーがご本人とご家族のお話を詳しくお伺いし、介護の状況、目標を明確にしていきます。
-
STEP 04 ケアプラン作成
アセスメントをもとに、どのようなサービスが必要か、ご本人様やご家族の要望と要介護認定を考慮し、
ケアプランを作成します。 -
STEP 05 サービス提供事業者の選択と調整
ケアマネージャーが、本人・家族の意向やニーズに基づきサービス提供事業者とサービスの調整を行います。
-
STEP 06 ご契約
サービス提供事業者とサービス利用の契約を行います。
-
STEP 07 ご利用サービス開始
ケアプランをご提示しサービスのご利用開始となります。
対象者
- 介護保険で要支援・要介護認定を受けている方
- 40歳以上、65歳未満の被保険者であり、特定疾患の診断で要支援・要介護認定になった方
注) 介護保険証を持っているだけでは介護サービスは受けられません。まずは介護認定をお勧めします。
訪問診療
超高齢社会の現在、医療の提供の形は病院入院だけではありません。まだ入院するほどではない患者様や、退院後の在宅療養生活を送られる患者様、また介護施設で生活される患者様の療養を支えるために、地域の診療所と連携し訪問診療を行う事で、ご自宅や介護施設での療養生活を支えます。
訪問診療と往診の違い
- 訪問診療 定期的に訪問し、診察を行うこと
- 往診 突発的な病気や怪我に対し医師が診療に伺うこと